はたして本当に一般人でも罰せられるのだろうか?

ig changbeer
#changbeerでインスタグラムに投稿されている写真

先ほどの翻訳記事で気になるのは、警察大将が言う「一般人についても同じく、ソーシャルメディアに上記のような投稿を行った者を罰則する」という部分だが、これはあくまで警察大将の私見である。
文中にも引用されているが、仏暦2551年(西暦2008年)に施行されたアルコール規制法第32条によると、「直接的間接的に人々を飲酒に誘導したりするようなアルコール飲料の名称や商標を宣伝や展示に使用してはならない」と定められており、原則としてアルコール飲料の広告・宣伝は禁じられている。
今回のステマ騒動は、この法律に抵触すると考えられているものであり、報酬を受け取っていれば罰せられることは間違いないだろう。
しかし、広告・宣伝を目的としない行為であれば問題はないという解釈もできる。事情聴取されている芸能人は、「報酬は受け取っていない」と主張しており、無報酬であれば広告・宣伝にあたらないという考えなのではないだろうか。

芸能人やスポーツ選手等の有名人によるSNS等への投稿は、たとえ無報酬だとしてもでも広く一般に認知されることになるため宣伝活動にあたるという考え方もできる。
だが、一般人においては無報酬でアルコールの写真をSNSに投稿することが広告・宣伝にあたるとは考えにくい。
今回のステマ騒動において、警察、司法がどのような判断を下すかによって、今後のSNS上におけるアルコールの扱いについて大きな影響を及ぼすことになるのではないだろうか。

上記の通りタイでは原則としてアルコール飲料の広告・宣伝は禁じられているが、まったくダメというわけではない。それでは、タイにおけるアルコール飲料の広告・宣伝について、どの程度であれば許されているのだろうか。
明日は、「アルコール規制法」と「アルコール飲料の広告または広報のためのロゴマーク表示の原則および要件を定める総理府令」に基づいて、アルコール飲料の広告・宣伝についての規定をご紹介したい。

それではまた明日!